男女雇用機会均等法

第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

どうやら加護の件が違法だが、のんの件は逆に法律に保護されているんですね。
つーか、芸能人は男女雇用機会均等法に適用されるかわからないけど…。条項では芸能分野は法律の適用対象から排除されていないので… http://www.houko.com/00/01/S47/113.HTM

この法律は去年改正され、今年4月から実施した新バージョンでは、出産後1年を経過しないと解雇はできないようになっているし、事務所にとってすごい足かせだなw